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「でんさい」には、手形取引でいう「不渡り」や「取引停止処分」はありますか
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ID :
30813
公開日 :
2024/10/31
更新日 :
2024/11/12
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Q
「でんさい」には、手形取引でいう「不渡り」や「取引停止処分」はありますか
A
支払期日にでんさいの支払い(口座間送金決済)が行われなかった場合は「支払不能」に該当し、手形取引の「不渡り」に相当します。
また、同一債務者の方が、6か月以内に2回以上「支払不能」を生じさせた場合については、当該債務者に対して、2年間「債務者としてのでんさいネットの利用」および「参加金融機関との間の貸出取引」が禁止されます。
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